初めまして。お問い合わせありがとうございます。 社員Kがご案内いたします。 「やってもない罪をブログ上で書かれた」とのことですが、書き込みをされたのが相手の方のブログか、ご自身のブログのコメント欄かで対応は変わります。 1.書き込まれたのが、相手の方のブログである場合 問題の発言が、ハンドルネームに対するものだった場合、誹謗中傷や名誉毀損に該当しない可能性があります。詳しくは、下記のページをご参照ください。 <京都府警察/誹謗・中傷に関する相談> http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seiki_h/cyber/sodan/hibou.htm 発言がハンドルネームに対するものではなく、明らかに個人を特定できる状況であれば、 ブログサービスの運営者に対応を依頼してみてください。 ただし、問題の記事がすでに削除されている場合は、実際の記事が確認できません ので、対応が行われない可能性もあります。 2.書き込まれたのが、ご自身で開設されていたブログのコメント欄だった場合 一般的に、迷惑なコメントが投稿された場合は、コメント投稿者のIPアドレスを確認し、 そのIPアドレスの管理者(プロバイダ)に警告などの対応を依頼することになります。 すでにブログを閉鎖されたとのことですが、コメント投稿者のIPアドレスやコメントが 投稿された日時、コメント内容等の情報が確認できない状況ですと、投稿者に何らかの 対応を行うことは難しいと思われます。 もし、IPアドレス等の情報がお手元に残っている場合は、そのIPアドレスの管理者 (プロバイダ)へ連絡してみてください。 また、「名前は架空ですが、ノンフィクションで出来事を書いてまして」との件については詳しい状況がわかりかねますが、ホームページやブログ等に書かれた内容がプライバシー侵害や名誉毀損等に該当するかどうかは、勤務先の方ご本人の判断が必要となります。 個人が特定されていないなど、ご本人が問題ないと判断されている場合、掲載に問題はないと思われます。 |